FP2級 2023年1月 実技(金財:生保)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Mさんは、長男Bさんに対して、生命保険の活用方法について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「経営者が要介護状態あるいは重度の疾患等で長期間不在となった場合、業績が悪化してしまう可能性も考えられます。そのため、長男Bさんが重い病気等になった場合にX社が一時金を受け取ることができる生前給付タイプの生命保険に加入されることも検討事項の1つとなります」
  2. 「保険期間10年の定期保険は、長期平準定期保険に比べて保険料が割安なうえ、保険期間の途中で解約することで、多額の解約返戻金を受け取ることができるため、長男Bさんの役員(生存)退職金を準備する方法として適しています」
  3. 「役員・従業員の退職金準備のために、養老保険の福利厚生プランを活用する方法があります。契約者をX社、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族、満期保険金受取人をX社とする養老保険に加入することにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができます」

正解 

××

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。中小企業では創業一族の役割が非常に大きく、重要な役員が業務を離脱することによる業績悪化が懸念されます。このリスクに備えて、役員を被保険者とする(三大)疾病保障保険などに加入することも検討に値します。
  2. ×不適切。保険期間が短期の定期保険は、基本的に掛け捨てで解約返戻金には期待できません。したがって、役員の退職金準備としては適していません。
  3. ×不適切。養老保険の福利厚生プランは、①満期保険金受取人が法人、②被保険者が役員・従業員全員、③死亡保険金受取人が従業員等の遺族という3つの条件に合致する養老保険です。従業員等が生きていれば会社が満期保険金・解約返戻金を受け取り、従業員等が死亡すればその遺族が死亡保険金を受け取るため、貯蓄性と福利厚生の両面の性質を有しています。このため支払保険料の2分の1を資産計上し、残り2分の1を損金に算入します