FP2級 2023年1月 実技(金財:生保)問10

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 「住宅ローンを利用して新築住宅を取得等し、2024年中に居住した場合、所定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後、最大で()年間、本控除の適用を受けることができます。控除額の計算上、住宅ローンの年末残高には、限度額が設けられています。Aさんのように認定長期優良住宅に該当する新築住宅を取得し、2024年中に居住した場合の年末残高の限度額は()万円です。
 Aさんの場合、住宅ローンの年末残高は()万円よりも少ないため、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じて得た金額を、所得税額から控除することができます。また、仮に、当該控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない残額は、一定額を限度として、翌年度分の住民税額から控除されます。なお、本控除の適用を受けるための要件には、『住宅ローンの返済期間が()年以上であること』などがあります」
  1. イ.5
  2. ロ.10
  3. ハ.13
  4. ニ.15
  5. ホ.20
  6. ヘ.2,000
  7. ト.3,000
  8. チ.4,500

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

〔①について〕
2024年中に住宅ローンを利用して新築住宅を取得し、2024年12月31日にその住宅に住んでいる場合、所定の要件を満たせば、新築住宅であれば最長で13年間、中古住宅であれば最長10年間にわたり住宅ローン控除の適用を受けることができます。本問では新築住宅の取得なので13年が適切です。
よって、正解は[ハ]の13(年間)になります。

〔②について〕
住宅ローン控除では、居住開始した年と取得した住宅ごとに適用対象となる借入金限度額が定められています。認定長期優良住宅の場合、2024年・2025年に入居すると4,500万円が住宅ローン年末残高の限度額になります。
よって、正解は[チ]の4,500(万円)になります。
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〔③について〕
住宅ローン控除では、分割払いで10年以上の期間で返済する借入金であることが適用要件になっています。
よって、正解は[ロ]の10(年)になります。