FP2級 2023年1月 実技(金財:生保)問15
問15
Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地を、相続税の申告期限までに売却した場合、当該敷地は特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができなくなります」
- 「相続税の総額は、各相続人の実際の取得割合によって計算されることから、分割内容により異なる額が算出されます」
- 「孫Eさんおよび孫FさんはAさんの孫にあたりますが、長女Dさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象となりません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- ×不適切。特定居住用宅地等として本特例の適用を受けるためには、取得者ごとに要件がありますが、配偶者が取得した場合は居住要件も所有要件もなく無条件で適用を受けることができます。
- ×不適切。相続税の総額は、実際の相続人や相続割合にかかわらず、放棄がなかったときの相続人が法定相続分どおりに取得したものとして計算するので、分割内容によらず同じ額です。
- 〇適切。相続税の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外の人です。孫は2親等なので原則としては2割加算の対象ですが、代襲相続者である孫は、相続人となるべきだった子の立場をそのまま引き継ぐことから、相続税の2割加算の対象外とされています。
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