FP2級 2023年1月 実技(金財:生保)問14(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの配当金額、()および簿価純資産価額を基として計算します」
  2. 「『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか()金額までであれば、原則として、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
  3. 「Aさんに係る相続税の申告書の提出期限は、原則として、2024年()になります。申告書の提出先は、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長です」
  1. イ.売上金額
  2. ロ.資本金等の額
  3. ハ.利益金額
  4. ニ.多い
  5. ホ.少ない
  6. ヘ.9月20日
  7. ト.10月20日
  8. チ.11月20日

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
類似業種比準方式とは、非上場会社の株式を評価する方式の一つであり、類似業種の株価を基にして、①1株当たりの配当金額、②利益金額、③簿価純資産価額の3つの要素を比較して適正な価格を求めるものです。
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よって、正解は[ハ]の利益金額になります。

〔②について〕
配偶者に対する相続税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した相続財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
よって、正解は[ニ]の多いなります。

〔③について〕
相続税の申告書は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住居地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。Aさんの死亡日は2023年12月20日ですから、その翌日から10カ月後は2024年10月20日です。
よって、正解は[ト]の10月20日になります。