FP2級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問29

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問29

FPの高倉さんは、個人に対する所得税の仕組みについて義博さんから質問を受けた。高倉さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の(ア)~(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
29.png/image-size:580×258
  1. 「義博さんが収入保障保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
  2. 「由紀恵さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
  3. 「義博さんが空き巣に入られ盗難被害を受けたことによって受けられる雑損控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から差し引くことができます。」
  4. 「由紀恵さんがケガで入院し入院費を支払ったことにより受けられる医療費控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から差し引くことができます。」
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

所得税における所得控除と主な税額控除の種類は、次のとおりです。
4/510.png/image-size:541×252
  1. 〇適切。生命保険料控除は所得控除です。収入保障保険や終身保険の保険料は、一般の生命保険料として生命保険料控除の対象となります。
  2. ×不適切。寄附金控除は所得控除です。ふるさと納税した金額は、寄附金控除として、一定額を所得金額から差し引くことができます。
  3. ×不適切。雑損控除は所得控除です。雑損控除は、災害または盗難若しくは横領によって資産について損害を受けた場合等に、一定金額の所得控除を受けられるものです。
  4. 〇適切。医療費控除は所得控除です。医療費控除は、本人または同一生計者である親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得金額から差し引くことができるものです。