FP2級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問32
問32
由紀恵さんは、義博さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの高倉さんに相談をした。義博さんが、2024年6月に35歳で在職中に死亡した場合に、由紀恵さんが受け取ることができる遺族給付を示した下記<イメージ図>の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、義博さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。- 1.18歳
- 2.20歳
- 3.60歳
- 4.65歳
- 5.70歳
- 6.遺族基礎年金
- 7.経過的寡婦加算
- 8.中高齢寡婦加算
- 9.遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の3分の2相当額)
- 10.遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
4 | 1 | 8 | 10 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
義博さんは会社員として勤務していて、年金法上の子がいるので、由紀恵さんは遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができます。遺族基礎年金は、涼太さんが18歳到達年度末日を経過すると支給が停止され、代わって遺族厚生年金の加算給付である中高齢寡婦加算額を受け取ることができます。
<イメージ図>中、涼太さんが18歳到達年度末日まで支給される***が「遺族基礎年金」、遺族基礎年金に代わって支給される(ウ)が「中高齢寡婦加算額」、死亡時から継続して支給される(エ)が「遺族厚生年金」です。
〔(ア)について〕
(ウ)の中高齢寡婦加算額の支給が終了する年齢を示しています。中高齢寡婦加算額は40歳から65歳になるまで受け取ることができるので、65歳が当てはまります。
よって、正解は[4]の65歳になります。
〔(イ)について〕
遺族基礎年金は、末子が以下のいずれかの状態である間支給されます。
〔(ウ)について〕
遺族基礎年金の終了に伴って支給開始され、65歳で支給が停止しているので、中高齢寡婦加算額とわかります。
よって、正解は[8]の中高齢寡婦加算になります。
〔(エ)について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金の加入記録をもとに計算した報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
よって、正解は[10]の遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)になります。
<イメージ図>中、涼太さんが18歳到達年度末日まで支給される***が「遺族基礎年金」、遺族基礎年金に代わって支給される(ウ)が「中高齢寡婦加算額」、死亡時から継続して支給される(エ)が「遺族厚生年金」です。
〔(ア)について〕
(ウ)の中高齢寡婦加算額の支給が終了する年齢を示しています。中高齢寡婦加算額は40歳から65歳になるまで受け取ることができるので、65歳が当てはまります。
よって、正解は[4]の65歳になります。
〔(イ)について〕
遺族基礎年金は、末子が以下のいずれかの状態である間支給されます。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級もしくは2級の状態にある子
〔(ウ)について〕
遺族基礎年金の終了に伴って支給開始され、65歳で支給が停止しているので、中高齢寡婦加算額とわかります。
よって、正解は[8]の中高齢寡婦加算になります。
〔(エ)について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金の加入記録をもとに計算した報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
よって、正解は[10]の遺族厚生年金(義博さんの報酬比例部分の年金額の4分の3相当額)になります。
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