FP2級 2023年5月 実技(FP協会:資産設計)問40

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問40

裕子さんは、病気療養のため2024年3月、RA病院に6日間入院し、退院後の同月内に同病院に6日間通院した。裕子さんの2024年3月の1ヵ月間における保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が入院について18万円、退院後の通院について3万円、さらに入院時の食事代が9,000円、差額ベッド代が6万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、裕子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であって標準報酬月額は44万円であるものとする。また、RA病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしておらず、多数該当は考慮しないものとし、同月中に<資料>以外の医療費はないものとする。

<資料>
[2024年3月分の高額療養費の算定]
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  1. 96,570円
  2. 125,570円
  3. 163,270円
  4. 192,270円

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

高額療養費とは、同一月に支払った入院や療養に伴う自己負担の額が一定の額を超えた場合に、支払った自己負担金から自己負担限度額を差し引いた金額が払い戻される制度です。医療費の集計に係るポイントは次のとおりです。
  • 医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療費などは対象外
  • 70歳未満の者の場合、医療機関を医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて1カ月の自己負担額を計算したときに、自己負担額の合計が21,000円以上となるもののみが対象
したがって、裕子さんが支払った自己負担金のうち対象となるのは、入院18万円と通院3万円の合計21万円です。

自己負担額が21万円で裕子さん(58歳)の健康保険の自己負担割合は3割のため、3月分の総医療費は、

 21万円÷30%=70万円

裕子さんの標準報酬月額は44万円なので「28万~50万円」の区分に該当し、3月分の自己負担限度額は、

 80,100円+(700,000円-267,000円)×1%
=80,100円+4,330円=84,430円

「窓口での自己負担額-自己負担限度額」が、高額療養費として支給される額となるので、

 210,000円-84,430円=125,570円

したがって[2]が正解です。