FP2級 2023年5月 実技(金財:個人)問15
問15
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受ける場合、原則として、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか(①)金額を超えない限り、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
- 「孫Eさんおよび孫Fさんは、相続税額の2割加算の対象に(②)」
- 「Aさんに係る相続税の申告書の提出期限は、原則として、2025年(③)になります。申告書の提出先は、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長です」
- イ.多い
- ロ.少ない
- ハ.なります
- ニ.なりません
- ホ.2月26日(月)
- ヘ.3月15日(金)
- ト.4月26日(金)
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
イ | ニ | ホ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
被相続人の配偶者については「配偶者に対する相続税額の軽減」という措置があり、配偶者に係る相続税の課税価格が「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれかのうち多い金額までは、納付すべき相続税額が算出されないことになっています。
正解は[イ]の多いになります。
〔②について〕
相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外の人です。具体的には、孫、兄弟姉妹、祖父母等が2割加算の対象となります。ただし、孫Eさん・孫Fさんにように、子を代襲相続する孫等は、子の代わりに相続するので2割加算の対象外とされています。
正解は、[ニ]のなりませんです。〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に対して提出しなければなりません。Aさんの死亡日は4月26日なので、その10カ月後は2月26日です。
よって、正解は[ホ]の2月26日(月)になります。
被相続人の配偶者については「配偶者に対する相続税額の軽減」という措置があり、配偶者に係る相続税の課税価格が「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれかのうち多い金額までは、納付すべき相続税額が算出されないことになっています。
正解は[イ]の多いになります。
〔②について〕
相続税額の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外の人です。具体的には、孫、兄弟姉妹、祖父母等が2割加算の対象となります。ただし、孫Eさん・孫Fさんにように、子を代襲相続する孫等は、子の代わりに相続するので2割加算の対象外とされています。
正解は、[ニ]のなりませんです。〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に対して提出しなければなりません。Aさんの死亡日は4月26日なので、その10カ月後は2月26日です。
よって、正解は[ホ]の2月26日(月)になります。
広告