FP2級 2023年5月 実技(金財:生保)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、Aさん夫妻が受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは特別支給の老齢厚生年金を受給することができませんが、妻Bさんは64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
- 「仮に、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は24%となります。繰上げ支給を請求した場合は、一生涯減額された年金額を受け取ることになります」
- 「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。Aさんの場合、繰下げの上限年齢は70歳です」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- ×不適切。特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのは、男性の場合は1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人、女性の場合は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人です。Aさんも妻Bさんも支給対象外です。
- 〇適切。老齢年金の繰上げ支給(早くもらう)では「繰上げ月数×0.4%」の割合で減額され、一生涯減額されたままの年金を受け取ることになります。60歳で繰上げ支給の請求をすると、5年=60月だけ繰り上げたことになるので減額率は「60月×0.4%=24%」です。
- ×不適切。年金の繰下げは75歳まで行うことができます。10年=120月まで繰り下げられるので、最大の増額率は「120月×0.7%=84%」となります。
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