FP2級 2023年5月 実技(金財:生保)問3(改題)
問3
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金および在職老齢年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「AさんがX社の継続雇用制度を利用して、60歳以後も引き続きX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の(①)%未満となる場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて、一定の方法により算定されますが、賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%未満となる場合、原則として、当該金額は賃金額の(②)%に相当する額になります」 - 「Aさんが、65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給する場合、Aさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が(③)(支給停止調整額、2024年度価額)以下のときは調整が行われず、老齢厚生年金は全額支給されます」
- イ.15
- ロ.20
- ハ.25
- ニ.75
- ホ.80
- ヘ.85
- ト.40万円
- チ.48万円
- リ.50万円
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
ニ | イ | リ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①、②について〕
高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後も雇用保険の基本手当を受給せずに引き続いて働く被保険者の賃金低下を補い、就労の継続を促すための給付です。
本給付金は、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に、各月ごと賃金の15%を上限として支給されます。本給付金を受け取るためには、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上なければなりません。
よって、①は[ニ]の75(%)、②は[イ]の15(%)が正解になります。〔③について〕
厚生年金保険の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給する場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止されます。
よって、正解は[リ]の50(万円)になります。
高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後も雇用保険の基本手当を受給せずに引き続いて働く被保険者の賃金低下を補い、就労の継続を促すための給付です。
本給付金は、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に、各月ごと賃金の15%を上限として支給されます。本給付金を受け取るためには、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上なければなりません。
よって、①は[ニ]の75(%)、②は[イ]の15(%)が正解になります。〔③について〕
厚生年金保険の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給する場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止されます。
よって、正解は[リ]の50(万円)になります。
広告