FP2級 2023年5月 実技(金財:生保)問10
問10
Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該不動産所得を生ずべき土地の取得に係る負債の利子20万円に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできません」
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象になります」
- 「Aさんが2023年分の所得税の確定申告をするときに、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出すれば、2023年分の総所得金額から、青色申告特別控除額を控除することができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 〇適切。不動産所得で損失が出た場合は、他の所得と損益通算することができますが、"土地等を取得するために要した借入金の利子"の額は損益通算の対象外です。
- 〇適切。一時払いの個人年金保険(確定年金に限る)・養老保険を契約から5年以内に解約等して解約返戻金を受け取った場合、金融類似商品とみなされ、その保険差益が20.315%の源泉分離課税の対象となります。しかし、Aさんの解約は契約から5年を超えてから行われたものなので、通常どおり一時所得として総合課税の対象となります。
- ×不適切。以前より業務を開始しており、2023年分から新たに青色申告の適用を受けたいときには、2023の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けなければなりません。2023年分の確定申告期間は2024年2月16日から3月15日の間なので、確定申告をするときに提出では遅いです。
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