FP2級 2023年5月 実技(金財:生保)問11
問11
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんの合計所得金額は(①)万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。仮に、Aさんの合計所得金額が(①)万円を超えると、配偶者控除の額は段階的に縮小し、合計所得金額が(②)万円を超えると、適用を受けることができません」
- 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、(③)万円です」
- イ.38
- ロ.63
- ハ.76
- ニ.101
- ホ.900
- ヘ.950
- ト.1,000
- チ.1,500
- リ.2,000
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ホ | ト | ニ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①、②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢により以下のように区分されています。妻Bさんは70歳未満であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下なので控除額は38万円です。納税者の所得が900万円を超えると控除額は段階的に減り、所得が1,000万円を超える人は適用を受けることができません。
よって、①は[ホ]の900(万円)、②は[ト]の1,000(万円)が正解になります。
〔③について〕
生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下である長男Cさん・長女Dさんが控除対象扶養親族に該当します。25歳の長男Cさんは一般扶養親族として38万円、20歳の長女Dさんは特定扶養親族として63万円の控除対象となるので、扶養控除の額は「38万円+63万円=101万円」となります。
よって、正解は[ニ]の101(万円)になります。
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢により以下のように区分されています。妻Bさんは70歳未満であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下なので控除額は38万円です。納税者の所得が900万円を超えると控除額は段階的に減り、所得が1,000万円を超える人は適用を受けることができません。
よって、①は[ホ]の900(万円)、②は[ト]の1,000(万円)が正解になります。
〔③について〕
生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下である長男Cさん・長女Dさんが控除対象扶養親族に該当します。25歳の長男Cさんは一般扶養親族として38万円、20歳の長女Dさんは特定扶養親族として63万円の控除対象となるので、扶養控除の額は「38万円+63万円=101万円」となります。
よって、正解は[ニ]の101(万円)になります。
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