FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
橋口さんは、自身の居住用財産である土地・建物の譲渡を予定しており、FPで税理士でもある吉田さんに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例(以下「本特例」という)について質問をした。下記<資料>に基づく本特例に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。<資料>
土地・建物の所在地:○○県××市△△町1-2-3
取得日:2021年2月4日
取得費:2,500万円
譲渡時期:2024年中
譲渡金額:3,200万円
取得日:2021年2月4日
取得費:2,500万円
譲渡時期:2024年中
譲渡金額:3,200万円
- 「2021年に本特例の適用を受けていた場合、2024年に本特例の適用を受けることはできません。」
- 「橋口さんの2024年の合計所得金額が3,000万円を超える場合、本特例の適用を受けることはできません。」
- 「譲渡先が橋口さんの配偶者や直系血族の場合、本特例の適用を受けることはできません。」
- 「本特例の適用を受けられる場合であっても、譲渡益が3,000万円に満たないときは、その譲渡益に相当する金額が控除額になります。」
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | × | 〇 | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- ×不適切。本特例は、3年に1度しか使うことができません。本肢の場合、前に使ったのが3年前の2021年なので、2024年は適用を受けることができます。
- ×不適切。本特例には、合計所得金額による制限はありません。合計所得金額の多寡にかかわらず他の要件を満たせば適用を受けることができます。
- 〇適切。本特例は、配偶者、直系血族および生計を一にする親族等に譲渡した場合には、適用を受けることはできません。
- 〇適切。本特例は、最高3,000万円の控除を受けられる制度ですから、譲渡所得が2,000万円であれば控除額は2,000万円というように、譲渡益が3,000万円に満たないときは、その譲渡益の金額が控除額になります。
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