FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問12

問12

山岸幸太郎さん(48歳)が加入の提案を受けた生命保険の保障内容は下記<資料>のとおりである。この生命保険に加入した場合、次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。
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  • 山岸さんが虫垂炎で8日間継続して入院し、その入院中に公的医療保険制度の対象となる所定の手術を1回受け、退院後にケガで公的医療保険制度の対象となる所定の手術を入院せずに1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は()万円である。
  • 山岸さんが初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため20日間継続して入院し、その入院中に公的医療保険制度の対象となる所定の手術を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は()万円である。
  • 山岸さんが余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約の請求において指定できる最大金額は()万円である。なお、指定保険金額に対する6ヵ月分の利息と保険料相当額は考慮しないものとする。
(ア)万円
(イ)万円
(ウ)万円

正解 

(ア) 33(万円)
(イ) 580(万円)
(ウ) 1,900(万円)

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

〔(ア)について〕
虫垂炎で8日間しているため入院給付金、ケガによる入院を伴わない手術を受けているため外来手術給付金の支払事由に該当します。入院中の手術は、外来手術給付金が入院を伴わない手術(先進医療を除く)を対象としているため支払事由に該当しません。
  • 入院給付金 30万円
  • 外来手術給付金 30万円×10%=3万円
支払われる保険金は合計で、

 30万円+3万円=33万円

よって、正解は33(万円)になります。

〔(イ)について〕
ガン(悪性新生物)に罹患したため3大疾病保険金と特定疾病診断保険金、20日入院しているため入院給付金の支払事由に該当します。入院中の手術は(ア)と同じく対象外です。
  • 3大疾病保険金 500万円
  • 特定疾病診断保険金 500万円×10%=50万円
  • 入院給付金 30万円
支払われる保険金は合計で、

 500万円+50万円+30万円=580万円

よって、正解は580(万円)になります。

〔(ウ)について〕
リビング・ニーズ特約は、医師により余命が6カ月以内と判断されたときに3,000万円を限度に死亡保険金の範囲内で保険金を受け取れる特約です。本問では(※)に「新3大疾病保障保険は、リビング・ニーズ特約の対象ではありません」とあるため、これ以外の死亡保険金を合計します。
  • 終身保険 100万円
  • 定期保険 1,400万円
  • 身体障害保障保険 400万円
合計すると「100+1,400+400=1,900万円」で3,000万円より低いので、リビング・ニーズ特約保険金は1,900万円ということになります。
よって、正解は1,900(万円)になります。