FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
会社員の増田さんの2024年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、増田さんが2024年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失はいくらになるか。なお、▲が付された所得金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとし、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。- 必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子の額25万円が含まれている。
万円 |
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正解
45(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔不動産所得〕
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。したがって、損失▲70万円から土地借入金の利子25万円を控除した「70万円-25万円=45万円」が通算可能な金額です。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。
〔譲渡所得:ゴルフ会員権〕
ゴルフ会員権は総合課税の対象ですが、生活に通常必要でない資産の譲渡により生じた損失は、損益通算の対象外とされます。ゴルフ会員権はこの"生活に通常必要でない資産"に分類されているため、その譲渡損失を損益通算することはできません。他にも、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属等、リゾート会員権、スポーツカー、競走馬などが"生活に通常必要でない資産"とされています。
以上より、損益通算できる損失金額は不動産所得の45万円です。
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。したがって、損失▲70万円から土地借入金の利子25万円を控除した「70万円-25万円=45万円」が通算可能な金額です。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。
〔譲渡所得:ゴルフ会員権〕
ゴルフ会員権は総合課税の対象ですが、生活に通常必要でない資産の譲渡により生じた損失は、損益通算の対象外とされます。ゴルフ会員権はこの"生活に通常必要でない資産"に分類されているため、その譲渡損失を損益通算することはできません。他にも、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属等、リゾート会員権、スポーツカー、競走馬などが"生活に通常必要でない資産"とされています。
以上より、損益通算できる損失金額は不動産所得の45万円です。
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