FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問31
問31
京介さんが加入している保険から保険金等が支払われた場合の課税に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。- 京介さんが死亡した場合に秋穂さんが受け取る定期保険Aの死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 京介さんが余命6ヵ月以内と判断され、定期保険Aから受け取ったリビング・ニーズ特約の生前給付金の京介さんの相続開始時点における残額は、非課税となる。
- 自宅が隣家からの延焼で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの損害保険金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
- 自宅が地震による火災で全焼した場合に京介さんが受け取る火災保険Bの地震火災費用保険金は、非課税となる。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | × | × | 〇 |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 〇適切。保険契約者(=保険料負担者)と被保険者が京介さんであるため、京介さんが死亡したことによって秋穂さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
- ×不適切。リビング・ニーズ特約保険金を受け取った時点では所得税は課税されません。しかし、受け取った保険金が被保険者の死亡時点で残っていた場合、その残額は相続財産として相続税の課税対象となります。
- ×不適切。個人が、保険の対象である資産の損害に基因して損害保険から受け取る損害保険金は、非課税所得となります。
- 〇適切。個人が、心身または資産の損害について損害保険から受け取る見舞金は、非課税所得となります。
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