FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問30
問30
下記<資料>に基づく京介さんの自宅に係る年間の地震保険料を計算しなさい。なお、京介さんの自宅は京都府にあるイ構造のマンションで、火災保険の保険金額は1,400万円で、地震保険の保険金額は、2024年9月1日現在の火災保険の保険金額に基づく契約可能な最大額であり、地震保険料の割引制度は考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。円 |
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正解
5,110(円) |
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
地震保険の保険料は、建物の構造区分(イ構造・ロ構造)と建物が所在する都道府県によって決まります。国と保険会社が共同で運営する制度なので、保険会社による違いはありません。
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%で設定します。本問では「契約可能な最大額」とあるので、火災保険の保険金額1,400万円の50%に相当する「1,400万円×50%=700万円」で契約することになります。
京介さんの自宅があるのは京都府、建物の構造区分はイ構造なので、<資料>より地震保険金額100万円当たりの年間保険料は730円とわかります。地震保険金額は700万円なので、年間の地震保険料はこれを7倍して、
730円×700万円100万円=5,110円
割引制度は考慮しないため、上記そのままの5,110円が正解となります。
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%で設定します。本問では「契約可能な最大額」とあるので、火災保険の保険金額1,400万円の50%に相当する「1,400万円×50%=700万円」で契約することになります。
京介さんの自宅があるのは京都府、建物の構造区分はイ構造なので、<資料>より地震保険金額100万円当たりの年間保険料は730円とわかります。地震保険金額は700万円なので、年間の地震保険料はこれを7倍して、
730円×700万円100万円=5,110円
割引制度は考慮しないため、上記そのままの5,110円が正解となります。
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