FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問33

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問33

秋穂さんは、京介さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの五十嵐さんに質問をした。京介さんが2024年9月に45歳で在職中に死亡した場合、京介さんの死亡時点において秋穂さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、京介さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
「京介さんが2024年9月に死亡した場合、秋穂さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。秋穂さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に翔太さんを対象とする子の加算額を加えた額です。翔太さんが18歳到達年度の末日(3月31日)を経過すると遺族基礎年金は支給されなくなります。
また、遺族厚生年金の額は、原則として京介さんの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額の()相当額ですが、秋穂さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、被保険者期間が()に満たない場合は()として計算されます。
なお、京介さんが死亡したとき秋穂さんは40歳以上であるため、秋穂さんに支給される遺族厚生年金には、遺族基礎年金が支給されなくなった以後、秋穂さんが()に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。」
  1. 1.2分の1
  2. 2.3分の2
  3. 3.4分の3
  4. 4.240月
  5. 5.300月
  6. 6.360月
  7. 7.60歳
  8. 8.65歳
  9. 9.70歳
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔(ア)について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した人の老齢厚生年金の加入記録を基に計算した報酬比例部分の額の4分の3です。
よって、正解は[3]の4分の3になります。

〔(イ)について〕
厚生年金の被保険者が在職中に死亡したときなどは、遺族厚生年金の「短期要件」に該当します。短期要件に該当した場合で、被保険者期間が300月に満たない場合は、遺族厚生年金額の計算上、被保険者期間を300月とみなして計算します。
よって、正解は[5]の300月になります。
【参考】短期要件とは、遺族厚生年金の支給事由のうち以下に該当する場合をいいます。
  1. 被保険者であるときに死亡
  2. 被保険者であったときに初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡
  3. 障害厚生年金1級・2級の受給権者が死亡
〔(ウ)について〕
夫の死亡により遺族厚生年金を受給している年金法上の子のいない妻には、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算額が加算されます。長男の翔太さんが18歳の年度末を経過すると、遺族基礎年金の受給資格を失いますが、代わりに中高齢寡婦加算が支給されることになります。
よって、正解は[8]の65歳になります。