FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問34

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

秋穂さんは、今後、正社員からパートタイマーに勤務形態を変更し、京介さんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者となることを検討しているため、FPの五十嵐さんに相談をした。協会けんぽの被扶養者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。
「被扶養者になるには、主として被保険者により生計を維持していることおよび原則として、日本国内に住所を有していることが必要です。生計維持の基準は、被扶養者となる人が被保険者と同一世帯に属している場合、原則として、被扶養者となる人の年間収入が()未満(60歳以上の人または一定の障害者は<***>未満)で、被保険者の収入の()未満であることとされています。
被扶養者となる人の年間収入については、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされています。なお、雇用保険の失業給付や公的年金等は、収入に()。」
  1. 1.103万円
  2. 2.130万円
  3. 3.150万円
  4. 4.3分の1
  5. 5.2分の1
  6. 6.3分の2
  7. 7.含まれます
  8. 8.含まれません
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

健康保険の扶養認定は、主に被保険者との親族関係、収入要件および生計維持要件で判定されます。
親族関係
被保険者の3親等内の親族であること
配偶者(内縁関係含む)、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外は被保険者と同居していること
収入要件
年間収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満であること
生計維持要件
同居の場合、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
別居の場合、被保険者からの仕送り額未満であること

〔(ア)について〕
被扶養者の年収要件は、直近3ヶ月の収入から判断される年間収入が130万円未満であることです。なお、被扶養者が60歳以上または障害年金受給者であるときの基準は、年収180万円未満になります。
よって、[2]の130万円が正解です。

〔(イ)について〕
被保険者と同居している場合には、年間収入が被保険者の2分の1未満であることが被扶養者の要件となっています。
よって、[5]の2分の1が正解です。

〔(ウ)について〕
被扶養者の要件である年間収入には、所得税法で課税対象となる収入のほか、非課税所得である雇用保険の失業給付等、障害年金、遺族年金、恩給なども含まれます。
よって、[7]の含まれますが正解です。