FP2級 2023年9月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
克典さんの父の一郎さんは、在宅で公的介護保険のサービスを利用している。一郎さんが2024年8月の1ヵ月間に利用した公的介護保険の在宅サービスの費用が29万円である場合、下記<資料>に基づく介護(在宅)サービスの利用者負担額合計として、正しいものはどれか。なお、一郎さんは公的介護保険における要介護3の認定を受けており、介護サービスを受けた場合の自己負担割合は1割であるものとする。また、同月中に<資料>以外の公的介護保険の利用はないものとし、記載のない条件については一切考慮しないものとする。<資料>
[一郎さんの介護(在宅)サービス利用時の自己負担額:2024年8月分][在宅サービスの1ヵ月当たりの区分支給限度基準額]
- 1単位は10円とする。
- 19,520円
- 27,048円
- 29,000円
- 46,568円
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正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
公的介護保険のサービスには要支援・要介護度ごとに、1月の支給限度基準額が設定されており、その利用額の範囲内であれば保険給付を受けてサービスを利用できます。支給限度基準額を超えた部分は全額が自己負担です。
<資料>からもわかるように、利用者負担額合計は"限度額超過分"と"負担割合分"を合算した額です。一郎さんは要介護3に認定されているため、<資料>より1月の利用限度額は「27,048単位×10円=270,480円」です。このため、270,480円を超える部分の全額と利用限度額の1割が負担合計額となります。
19,520円+27,048円=46,568円
したがって[4]が正解です。
<資料>からもわかるように、利用者負担額合計は"限度額超過分"と"負担割合分"を合算した額です。一郎さんは要介護3に認定されているため、<資料>より1月の利用限度額は「27,048単位×10円=270,480円」です。このため、270,480円を超える部分の全額と利用限度額の1割が負担合計額となります。
- 限度額超過分 290,000円-270,480円=19,520円
- 自己負担(1割) 270,480円×10%=27,048円
19,520円+27,048円=46,568円
したがって[4]が正解です。
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