FP2級 2023年9月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、①の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、〈答〉は万円単位とすること。- 総所得金額に算入される給与所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 700(万円) |
② 680(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔①について〕
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
よって、正解は700(万円)になります。
〔②について〕
Aさんの2024年分の所得は、給与収入・不動産所得・一時所得・退職所得の4つです。
【給与収入 … 給与所得】
①より700万円
【不動産所得】
不動産所得の損失は▲40万円ですが、土地を取得するために要した借入金の利子10万円は損益通算の対象外ですので、損益通算可能な損失は▲30万円になります。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は次の計算式で求めます。解約返戻金500万円が収入金額、正味払込保険料430万円が支出金額に相当するので、
500万円-430万円-50万円=20万円
20万円×1/2=10万円
【退職金 … 退職所得】
退職所得は分離課税なので総所得金額には算入しません。
3つの所得を合算すると総所得金額は、
700万円+▲30万円+10万円=680万円
よって、正解は680(万円)になります。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=900万円-195万円-5万円=700万円
よって、正解は700(万円)になります。
〔②について〕
Aさんの2024年分の所得は、給与収入・不動産所得・一時所得・退職所得の4つです。
【給与収入 … 給与所得】
①より700万円
【不動産所得】
不動産所得の損失は▲40万円ですが、土地を取得するために要した借入金の利子10万円は損益通算の対象外ですので、損益通算可能な損失は▲30万円になります。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は次の計算式で求めます。解約返戻金500万円が収入金額、正味払込保険料430万円が支出金額に相当するので、
500万円-430万円-50万円=20万円
20万円×1/2=10万円
【退職金 … 退職所得】
退職所得は分離課税なので総所得金額には算入しません。
3つの所得を合算すると総所得金額は、
700万円+▲30万円+10万円=680万円
よって、正解は680(万円)になります。
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