FP2級 2023年9月 実技(金財:個人)問11

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問11

自宅(建物とその敷地である甲土地)の譲渡および月極駐車場(乙土地)の賃貸借契約に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんがマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡する場合、Aさんが『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』の適用を受けるためには、現在の自宅にAさんが居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければなりません」
  2. 「『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)』の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において居住用財産の所有期間が10年を超えていなければなりません。Aさんが現在の自宅を譲渡する場合、譲渡所得の金額の計算上、相続により取得した現在の自宅の取得時期は相続開始日とされるため、当該特例の適用を受けることはできません」
  3. 「乙土地に係る月極駐車場の賃貸借契約には、借地借家法が適用されるため、当該契約に中途解約に関する条項がある場合であっても、正当な事由がない場合は、貸主であるAさんから解約を申し入れることができません」

正解 

××

分野

科目:E.不動産
細目:6.不動産の賃貸

解説

  1. 〇適切。「3,000万円特別控除」は、住んでいる家を売るか、住まなくなってから3年後の年の12月31日までに譲渡することが適用要件となっています。なお、住んでいた家を取り壊して敷地のみを売るときは、家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結することが必要です。
  2. ×不適切。軽減税率の特例は、譲渡年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡することが適用要件となっています。相続や贈与により取得した財産は、元の所有者の取得時期を引き継ぐので、譲渡所得の計算上、Aさんは45年前から所有していたことになり、所有期間10年超という要件を満たします。
  3. ×不適切。乙土地は青空駐車場なので、借地借家法は適用されません。借地借家法が保護する借地権は、建物の所有を目的とする土地の賃貸借と地上権であり、青空駐車場には建物が存在しないためです。