FP2級 2023年9月 実技(金財:個人)問12
問12
建設協力金方式による甲土地と乙土地を一体とした土地の有効活用に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「建設協力金方式は、AさんがX社から建設資金の一部または全部を借り受けて、X社の要望に沿った店舗を建設し、その店舗をX社に賃貸する手法です。借り受けた建設資金は、元本の返済に加え、利子の支払が必要となることがありますが、不動産所得の金額の計算上、返済した元利金は必要経費に算入することができます」
- 「建設協力金方式による土地の有効活用において、建設した店舗に係る固定資産税の納税義務は、Aさんが負うことになります」
- 「Aさんが建設した店舗をX社に賃貸した後、その賃貸期間中にAさんの相続が開始した場合、相続税額の計算上、店舗は貸家として評価され、甲土地と乙土地を一体とした土地は貸宅地として評価されます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- ×不適切。建設協力金方式では、賃貸借期間を通じてテナントから賃料を受け取りますが、賃料の一部は建設協力金の返済部分と相殺される形となります。建設協力金の返済額のうち利息部分は必要経費となりますが、元本は必要経費となりません。
- 〇適切。建設協力金方式では、建物は土地所有者のAさん名義となるので、建物の固定資産税は所有者であるAさんが納付することになります。
- ×不適切。敷地は貸家建付地として評価されます。建設協力金方式では、土地の上に自ら所有する賃貸用物件が建つことになります。したがって、敷地は貸家建付地として、建物は貸家として評価されます。貸宅地は、土地に借地権を設定して貸している場合の評価区分です。
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