FP2級 2023年9月 実技(金財:生保)問3
問3
Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に脱退することができます。脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得として総合課税の対象となります」
- 「Aさんが60歳から確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければなりません。Aさんの通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金の受給開始時期を、60歳から75歳になるまでの間で選択することができます」
- 「長女Cさんは、2023年12月から国民年金の保険料を納付する必要がありますが、Aさんおよび妻Bさんの前年所得がいずれも一定額以下であれば、長女Cさんは国民年金の学生納付特例制度を利用することができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- ×不適切。確定拠出年金の個人型年金は、法令で定める一定要件を満たす場合を除いて、任意で中途脱退することはできません。なお、脱退一時金が一時所得になるという記述は適切です。
- 〇適切。個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するには、60歳時点における通算加入者等期間が10年以上である必要があります。また、老齢給付金の受給開始時期は、60歳から75歳になるまでの間で自由に決めることができます。
- ×不適切。20歳に達すると国民年金第1号被保険者として国民年金保険料の納付義務が生じますが、学生については申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。学生納付特例制度では、世帯主や家族の所得は関係なく、学生本人の前年の所得が一定以下であることが利用条件です。
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