FP2級 2023年9月 実技(金財:生保)問8
問8
Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の終身保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「現時点で当該生命保険を解約した場合、配当金等を考慮しなければ、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金2,250万円を取り崩して、解約返戻金2,300万円との差額50万円を雑収入として経理処理します」
- 「勇退時に契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義を変更することで、当該生命保険を役員退職金の一部としてAさんに支給することができます。保険料の払込みが既に終わっており、今後も解約返戻金額が増加することを考えると、個人の保険として保障を継続することも選択肢の1つです」
- 「契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義を変更し、当該生命保険を役員退職金の一部としてAさんに支給した場合、名義変更時の既払込保険料総額がAさんの退職所得に係る収入金額となり、他の退職手当等と合算して退職所得の金額を計算します」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 〇適切。契約者と受取人がともに法人である終身保険は、保険料の全額を保険料積立金として資産計上します。つまり、保険料積立金は払込保険料累計額と同額になっています。死亡保険金や解約返戻金が支払われた場合には、保険料積立金を取り崩して、受け取った金額との差額を雑収入または雑損失として計上します。本問では「解約返戻金>保険料積立金」ですので、差額の50万円は雑収入として計上します。
- 〇適切。終身保険の契約者と受取人を名義変更することで、役員退職員の一部として現物支給することもできます。解約して返戻金を退職金にすることもできますが、現在から考えれば破格の予定利率:5.5%で解約返戻金額が増えていくことを考慮すれば、保険契約を現物支給したほうが得と考えることもできます。
- ×不適切。既払込保険料総額ではありません。終身保険などの保険契約を退職金として受け取った場合、その支給時における保険契約の解約返戻金等の額が退職所得の収入金額となります。法人側では解約返戻金相当額を役員退職金として経理処理します。
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