FP2級 2023年9月 実技(金財:生保)問13
問13
遺言に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「自筆証書遺言は、その遺言の全文および財産目録をパソコンで作成し、日付および氏名を自書して押印することで作成することができます」
- 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始時に、家庭裁判所の検認が不要となります」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成しますが、推定相続人が証人になることはできません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | 〇 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- ×不適切。自筆証書遺言の財産目録以外の部分は、遺言者が自書しなければなりません。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するもので、財産目録についてのみパソコンでの作成や通帳のコピーでも認められます。
- 〇適切。自筆証書遺言について、原本を法務局で安全に保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。自筆証書遺言は相続開始後、家庭裁判所に検認を申請しなければならないのが原則ですが、法務局で保管された遺言は、偽造や変造のおそれがないため検認手続きが不要とされています。
- 〇適切。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。未成年者のほか、遺言内容に利害関係が深い推定相続人・受遺者とその配偶者および直系血族などは証人になることはできません。これらの者が立ち会うことにより、遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意のとおりに遺言するのを妨げられるのを防止するためです。
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