FP2級 2023年9月 実技(金財:生保)問14

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問14

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「遺言により、自宅および現預金等を妻Bさん、X社関連の資産を長男Cさんに相続させた場合、二男Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が6億円の場合、二男Dさんの遺留分の金額は、()となります」
  2. 「長男CさんがX社本社敷地を相続により取得し、当該敷地について、特定同族会社事業用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、当該敷地(相続税評価額8,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を()とすることができます。なお、自宅敷地とX社本社敷地について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けようとする場合、()」
  3. 「Aさんが加入している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、()となります」
  1. イ.200万円
  2. ロ.500万円
  3. ハ.800万円
  4. ニ.1,600万円
  5. ホ.2,880万円
  6. ヘ.4,800万円
  7. ト.5,000万円
  8. チ.7,500万円
  9. リ.1億5,000万円
  10. ヌ.適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません
  11. ル.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。
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Aさんが死亡した場合、相続人は妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人です。相続人が配偶者と子の場合、遺留分全体は相続財産の2分の1に当たる「6億円×1/2=3億円」で、これに各人の法定相続分を乗じたものがその人の遺留分となります。二男Dさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」なので、二男Dさんの遺留分の金額は「3億円×1/4=7,500万円」です。
よって、正解は[チ]の7,500(万円)になります。

〔②について〕
小規模宅地等の評価減の特例における特定同族会社事業用宅地等に該当すれば、400㎡までを限度として80%相当額が相続税の課税価格から減額されます。X社本社敷地は500㎡であり、そのうち400㎡までが80%減額の対象になるので、相続税の課税価格に算入すべき額は以下のように計算します。

 減額分 8,000万円×400㎡500㎡×80%=5,120万円
 課税価格 8,000万円-5,120万円=2,880万円

よって、正解は[ホ]の2,880(万円)になります。

〔③について〕
被相続人から自宅の敷地と事業用の敷地の両方を相続した場合、自宅の敷地は特定居住用宅地等として、事業用の宅地は特定(同族会社)事業用宅地等として、それぞれの限度面積の調整なく併用して適用を受けることができます。居住用は330㎡まで、事業用は400㎡までなので、合わせて730㎡まで適用可能ということです。
よって、正解は[ル]のそれぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができますになります。 

〔④について〕
被相続人の死亡により相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」までを限度に非課税となります。法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人なので、非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」、相続税の課税価格に算入するのは、死亡保険金2,000万円から非課税限度額を控除した「2,000万円-1,500万円=500万円」です。
よって、正解は[ロ]の500(万円)になります。