FP2級過去問題 2024年1月学科試験 問57
問57
相続税における取引相場のない株式の評価等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。- 株式を取得した株主が同族株主に該当するかどうかは、その株主およびその同族関係者が有する議決権割合により判定する。
- 会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
- 配当還元方式では、株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元して元本である株式の価額を評価する。
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正解 1
問題難易度
肢134.3%
肢220.6%
肢321.9%
肢423.2%
肢220.6%
肢321.9%
肢423.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- [適切]。同族株主とは その株主とその同族関係者(親族等)を株主グループとみたときに、議決権総数の30%以上を保有している株主グループに属する株主をいいます。ただし、議決権総数50%を超える同族グループがある場合には、その同族グループに属する者のみが同族株主に該当します。
- 不適切。小会社の原則的評価方式は純資産価額方式です。類似業種比準方式による評価が原則であるのは大会社です。会社規模が大会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価する。(2023.5-57-2)会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。(2023.5-57-3)会社規模が中会社である会社の株式の価額は、類似業種比準方式、または純資産価額方式のいずれかによって評価する。(2022.9-56-2)規模区分が大会社と判定された評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式により評価する。(2013.9-59-1)
- 不適切。純資産価額方式ではありません。同族株主以外の株主等が取得した株式は、財産評価上の会社規模にかかわらず、配当還元方式により評価するのが原則です。同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。(2023.5-57-4)同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価する。(2022.9-56-4)
- 不適切。5%ではありません。配当還元方式は、評価対象株式における直前2期の年間配当金の平均額を、10%で還元して元本の価額を評価する方法です。配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元した元本の金額によって評価する。(2022.5-58-4)配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。(2019.1-58-1)配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額で評価する。(2017.9-56-4)
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