FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問56
問56
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。- 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。
- 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
- 会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
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正解 2
問題難易度
肢118.8%
肢240.5%
肢318.8%
肢421.9%
肢240.5%
肢318.8%
肢421.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- 不適切。5%ではありません。配当還元方式は、評価対象株式における直前2期の年間配当金の平均額を、10%で還元した元本の価額で株式を評価する方法です。例えば、1株当たり年配当金額が20円なら「20円÷10%=200円」というように算定されます。配当還元方式では、株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元して元本である株式の価額を評価する。(2024.1-57-4)配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%の割合で還元した元本の金額によって評価する。(2022.5-58-4)配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。(2019.1-58-1)配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額で評価する。(2017.9-56-4)
- [適切]。類似業種比準方式は、評価会社と事業内容が類似する上場株式の株価をもとに、配当、利益、簿価純資産を比較して評価額を求める方式です。算定の基礎となる類似業種株価は、国税庁公表の「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」に記載されているもののうち、①課税時期の月、②課税時期の前月、③課税時期の前々月の3月の平均株価のうち最も低いものを使用するのが原則で、納税者の選択により、④課税時期の前年または⑤課税時期の月以前2年間の平均株価を使うこともできます。類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いもの、または課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価のいずれかを選択する。(2022.5-58-3)類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、課税時期の属する月以前3年間の類似業種の平均株価によることもできる。(2019.1-58-3)
- 不適切。小会社の原則的評価方式は純資産価額方式です。類似業種比準方式による評価を原則とするのは大会社です。会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。(2024.1-57-2)会社規模が大会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価する。(2023.5-57-2)会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。(2023.5-57-3)会社規模が中会社である会社の株式の価額は、類似業種比準方式、または純資産価額方式のいずれかによって評価する。(2022.9-56-2)規模区分が大会社と判定された評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式により評価する。(2013.9-59-1)
- 不適切。同族株主以外の株主等が取得した株式は、財産評価上の会社規模にかかわらず、配当還元方式により評価します。同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。(2024.1-57-3)同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。(2023.5-57-4)同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価する。(2022.9-56-4)
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