FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
西山さん(67歳)の2024年分の収入等が下記<資料>のとおりである場合、西山さんの2024年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。- 生命保険は、養老保険(保険期間20年、保険契約者および満期保険金受取人は西山さん)の満期保険金であり、既払込保険料(西山さんが全額負担している)は160万円である。
- 20万円
- 40万円
- 45万円
- 90万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
<資料>の3つの収入について、所得金額を計算していきます。
〔老齢基礎年金 … 雑所得〕
公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で計算します。西山さんは67歳、老齢基礎年金の金額は70万なので、速算表より公的年金控除額は110万円です。
雑所得 70万円-110万円=▲40万円 ⇒ 0円
〔遺族厚生年金 … 非課税所得〕
遺族年金と障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税であるため、総所得金額に算入しません。
〔生命保険の満期保険金 … 一時所得〕
一時所得の金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。<資料>より、総収入金額が満期保険金の250万円、支出金額は既払済保険料の160万円となります。
250万円-160万円-50万円=40万円
40万円×1/2=20万円
老齢年金と遺族年金はともにゼロですから、総所得金額は一時所得と同額の20万円です。
〔老齢基礎年金 … 雑所得〕
公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で計算します。西山さんは67歳、老齢基礎年金の金額は70万なので、速算表より公的年金控除額は110万円です。
雑所得 70万円-110万円=▲40万円 ⇒ 0円
〔遺族厚生年金 … 非課税所得〕
遺族年金と障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税であるため、総所得金額に算入しません。
〔生命保険の満期保険金 … 一時所得〕
一時所得の金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。<資料>より、総収入金額が満期保険金の250万円、支出金額は既払済保険料の160万円となります。
250万円-160万円-50万円=40万円
40万円×1/2=20万円
老齢年金と遺族年金はともにゼロですから、総所得金額は一時所得と同額の20万円です。
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