FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
個人事業主の大久保さんが事業開始に当たり取得した建物の状況等は下記<資料>のとおりである。下記<資料>に基づく大久保さんの2024年分の所得税における事業所得の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費を計算しなさい。なお、建物は事業にのみ使用しているものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。<資料>
[建物の状況]
取得価額:7,500万円
法定耐用年数:25年
取得年月日:2024年4月1日
取得価額:7,500万円
法定耐用年数:25年
取得年月日:2024年4月1日
- 事業開始の遅延により、同年10月1日から事業の用に供している。
万円 |
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正解
75(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
減価償却とは、建物や機械などの「時間の経過により価値が減っていく資産」を取得するために要した金額を、各年分の必要経費として配分して処理する会計上の手続きで、主な計算方法として「定額法」と「定率法」があります。本問では建物を取得していますが、1998年(平成10年)4月1日以後に取得した建物の償却方法は定額法に限定されています。
耐用年数表では、定額法の償却率0.040となっていますが、これは取得金額に0.040(1÷25年=0.04)を乗じた金額が各年の減価償却費になるという意味です。また、建物を事業の用に供したのは10月なので、丸々1年分を計上することはできず月割りで3カ月分だけを計上します。よって、減価償却費を求める式は次のようになります。
75,000,000円×0.040×3ヶ月12ヶ月=750,000円
したがって正解は75万円です。
耐用年数表では、定額法の償却率0.040となっていますが、これは取得金額に0.040(1÷25年=0.04)を乗じた金額が各年の減価償却費になるという意味です。また、建物を事業の用に供したのは10月なので、丸々1年分を計上することはできず月割りで3カ月分だけを計上します。よって、減価償却費を求める式は次のようになります。
75,000,000円×0.040×3ヶ月12ヶ月=750,000円
したがって正解は75万円です。
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