FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問17

問17

役員等以外の者の所得税における退職所得に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、復興特別所得税および記載のない事項については一切考慮しないものとする。
  1. 退職所得控除額の計算に当たり、勤続年数に1年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てて勤続年数を計算する。
  2. 勤続年数30年で退職した場合の退職所得控除額は、「70万円×勤続年数」により計算する。
  3. 退職所得の金額は、勤続年数にかかわらず、すべて退職一時金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する額となる。
  4. 退職一時金を受け取った場合、原則として確定申告をしなければならない。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

  1. ×不適切。切り捨てではありません。退職所得控除額を計算する際に勤続年数に1年未満の端数がある場合は、その端数は切り上げて1年として計算します。
  2. ×不適切。70万円ではありません。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」の算式により求めます。また勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20)」の算式により求めます。
  3. ×不適切。退職所得の金額は、原則として、退職一時金等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する額です。ただし、役員等勤続年数が5年以下の法人の取締役等・議員・公務員が受け取る退職手当等(特定役員退職手当等)と、それ以外の者が勤続年数5年以下で受け取る退職手当等(短期退職手当等)のうち300万円を超える部分については2分の1課税の対象外です。
  4. ×不適切。退職金等の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されます。このため、原則として退職所得に関して確定申告の必要はありません。