FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問34

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

耕治さんは、現在の勤務先を2024年1月に自己都合退職した場合に受給することができる雇用保険の基本手当についてFPの吉田さんに質問をした。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、個別延長給付等の記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
[耕治さんのデータ]
  • 現在の勤務先に22歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。
  • これまでに雇用保険の給付を受けたことはない。
[基本手当の所定給付日数(抜粋)]
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  • 基本手当を受給する場合、離職後、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)において求職の申込みをしたうえで、勤務先から受領した()を提出しなければならない。
  • 耕治さんが受給することができる基本手当の所定給付日数は()であり、求職の申込みをした日から7日間の待期期間および原則として()の給付制限期間を経て支給が開始される。
  1. 1.離職票
  2. 2.雇用保険被保険者証
  3. 3.離職証明書
  4. 4.120日
  5. 5.210日
  6. 6.240日
  7. 7.1ヵ月
  8. 8.2ヵ月
  9. 9.3ヵ月
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
基本手当を受給しようとする場合、住所地を管轄するハローワークに出頭して求職の申込みをした上で、離職票を提出しなければなりません。離職票は、離職前の雇い主から交付を受けるもので、離職理由や過去1年間の賃金支払い額などが記載された書面です。
よって、正解は[1]の離職票になります。

〔(イ)について〕
基本手当の所定給付日数は、一般受給資格者と特定受給資格者により異なります。耕治さんは自己都合による退職のため、一般受給資格者に該当します。耕治さんは現在の会社に22歳から勤務し現在37歳のため被保険者期間は15年になります。<資料>の一般受給資格者に当てはめると、基本手当の所定給付日数は120日とわかります。
よって、正解は[4]の120日になります。

〔(ウ)について〕
求職の申し込み後、7日間の待期期間が過ぎるまでは基本手当を受給することはできません。自己都合で退職した場合は、さらに原則2ヵ月の給付制限期間があり、その後、支給が開始されます。
よって、正解は[8]の2ヵ月になります。
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