FP2級 2024年1月 実技(FP協会:資産設計)問33

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問33

耕治さんは、2025年1月に病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険の傷病手当金についてFPの吉田さんに相談をした。下記<資料>に基づき、耕治さんが受け取ることができる傷病手当金に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、耕治さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
[耕治さんの2025年1月の出勤状況]
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[耕治さんのデータ]
  • 支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額は、540,000円である。
  • 上記の休業した日について、1日当たり3,000円の給与が支給された。
  • 上記以外に休業した日はなく、上記の休業した日については、労務不能と認められている。
[傷病手当金の1日当たりの額の計算式]
支給開始月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額×130×23
  • 耕治さんへの傷病手当金は、()より支給が開始される。
  • 耕治さんへ支給される傷病手当金の額は、1日当たり()である。
  • 耕治さんに同一の疾病に係る傷病手当金が支給される期間は、支給を始めた日から通算して()である。
  1. 1.1月18日
  2. 2.1月20日
  3. 3.1月21日
  4. 4.9,000円
  5. 5.12,000円
  6. 6.18,000円
  7. 7.1年間
  8. 8.1年6ヵ月間
  9. 9.2年間
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養により連続して3日会社を休んだとき、休業4日目以降の賃金が支払われない日について支給されます。<資料>を見ると、連続して3日休み待期期間完成となるのが1月20日のため、翌日の1月21日より傷病手当金が支給されることとなります。
よって、正解は[3]の1月21日になります。

〔(イ)について〕
傷病手当金の1日当たりの額は以下の式で決まります。支給対象日に賃金支払いがある場合は、その賃金額が差し引かれて支給されます。
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直近12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額は540,000円なので、本来の1日当たりの傷病手当金は、

 540,000円×130×23=12,000円

休業した日に、1日当たり3,000円の給与が支給されているため、

 12,000円-3,000円=9,000円

よって、正解は[4]の9,000円になります。

〔(ウ)について〕
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して最長1年6ヵ月です。
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よって、正解は[8]の1年6ヵ月になります。