FP2級 2024年1月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが支払った確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。Aさんが適用を受けることができる小規模企業共済等掛金控除の控除額は、(①)万円です」
- 「Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることが(②)」
- 「母Cさんは、老人扶養親族のうち同居老親等に該当します。Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、(③)万円です」
- 「Aさんの合計所得金額は2,400万円以下であるため、基礎控除の控除額は(④)万円となります」
- イ.4
- ロ.6
- ハ.12
- ニ.38
- ホ.48
- ヘ.58
- ト.63
- チ.できます
- リ.できません
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ハ | リ | ヘ | ホ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として支払った年の所得控除の対象となります。したがって、Aさんが2024年中に支払った12万円がその対象となります。
よって、正解は[ハ]の12(万円)になります。
〔②について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下であること、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることなどが条件です。合計所得金額は、その名のとおりその年のすべての所得を合算した額であり、分離課税の各所得も含まれます。給与所得に退職所得を足した段階で1,000万円を超えますから、配偶者控除の対象外となることがわかります。
よって、正解は[リ]のできませんになります。
〔③について〕
扶養控除の控除額は下表のようになっています。母Cさんのように70歳以上で同居している父母等は同居老親等に該当し、控除額は1人につき58万円です。
よって、正解は[ヘ]の58(万円)になります。〔④について〕
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので、基礎控除の額は48万円です。
よって、正解は[ホ]の48(万円)になります。
確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として支払った年の所得控除の対象となります。したがって、Aさんが2024年中に支払った12万円がその対象となります。
よって、正解は[ハ]の12(万円)になります。
〔②について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下であること、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることなどが条件です。合計所得金額は、その名のとおりその年のすべての所得を合算した額であり、分離課税の各所得も含まれます。給与所得に退職所得を足した段階で1,000万円を超えますから、配偶者控除の対象外となることがわかります。
よって、正解は[リ]のできませんになります。
〔③について〕
扶養控除の控除額は下表のようになっています。母Cさんのように70歳以上で同居している父母等は同居老親等に該当し、控除額は1人につき58万円です。
よって、正解は[ヘ]の58(万円)になります。〔④について〕
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので、基礎控除の額は48万円です。
よって、正解は[ホ]の48(万円)になります。
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