FP2級 2024年1月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2024年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、〈答〉は万円単位とすること。- 雑所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 30(万円) |
② 735(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔①について〕
公的年金、個人年金保険の年金、副業収入などが雑所得に該当します。Aさんの収入のうち、以下2つが雑所得です。
以上より、総所得金額に算入される雑所得の金額は、
0円+30万円=30万円
よって、正解は30(万円)です。
〔②について〕
Aさんには4種類の収入がありますが、上場株式の譲渡損失の金額と退職所得の金額は分離課税なので、総所得金額への算入はしません。このため、給与所得の金額705万円と①の雑所得の金額30万円の合計が総所得金額となります。
705万円+30万円=735万円
よって、正解は735(万円)です。
公的年金、個人年金保険の年金、副業収入などが雑所得に該当します。Aさんの収入のうち、以下2つが雑所得です。
- 確定拠出年金の老齢給付の年金額 6万円
- 個人年金保険契約に基づく年金収入 90万円(必要経費は60万円)
以上より、総所得金額に算入される雑所得の金額は、
0円+30万円=30万円
よって、正解は30(万円)です。
〔②について〕
Aさんには4種類の収入がありますが、上場株式の譲渡損失の金額と退職所得の金額は分離課税なので、総所得金額への算入はしません。このため、給与所得の金額705万円と①の雑所得の金額30万円の合計が総所得金額となります。
705万円+30万円=735万円
よって、正解は735(万円)です。
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