FP2級 2024年1月 実技(金財:個人)問15
問15
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。- 「遺言により上場株式のみを長女Cさんに相続させる場合、長女Cさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額を2億4,000万円とした場合、長女Cさんの遺留分の金額は、(①)万円となります。なお、遺留分侵害額請求権は、長女Cさんが相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から(②)間行使しないときは、時効によって消滅します」
- 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受ける場合、原則として、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、妻Bさんの法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか(③)金額を超えない限り、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
- 「長男Dさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額7,000万円)について、特定居住用宅地等として限度面積まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額は(④)万円となります」
- イ.1,400
- ロ.1,720
- ハ.2,000
- ニ.3,000
- ホ.3,500
- ヘ.5,600
- ト.6,000
- チ.10カ月
- リ.1年
- ヌ.3年
- ル.多い
- ヲ.少ない
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ニ | リ | ル | ロ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。Aさんの推定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・長男Dさんの3人です。相続人が配偶者と子の場合、遺留分全体は相続財産の2分の1に当たる「2億4,000円×1/2=1億2,000万円」で、これに各人の法定相続分を乗じたものがその人の遺留分となります。長女Cさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」なので、長女Cさんの遺留分の金額は「1億2,000円×1/4=3,000万円」です。
よって、正解は[ニ]の3,000(万円)になります。
〔②について〕
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年のいずれか早い日に時効によって消滅します。
よって、正解は[リ]の1(年)になります。
〔③について〕
配偶者の税額軽減では、配偶者に係る課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のどちらか多い額までは相続税はかかりません。どちらか多いほうまでなので、配偶者の法定相続分相当額が1億6,000万円を超えているときは、その額までは非課税となります。
よって、正解は[ル]の多いになります。
〔④について〕
小規模宅地等の評価減の特例における特定居住用宅地等に該当すれば、330㎡までを限度面積として評価額の80%相当額が減額されます。自宅敷地は350㎡であり、そのうち330㎡の部分が80%減額の対象になるので、相続税の課税価格に算入すべき価額は以下のように計算します。
減額分 7,000万円×330㎡350㎡×80%=5,280万円
課税価格 7,000万円-5,280万円=1,720万円
よって、正解は[ロ]の1,720(万円)になります。
遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。Aさんの推定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・長男Dさんの3人です。相続人が配偶者と子の場合、遺留分全体は相続財産の2分の1に当たる「2億4,000円×1/2=1億2,000万円」で、これに各人の法定相続分を乗じたものがその人の遺留分となります。長女Cさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」なので、長女Cさんの遺留分の金額は「1億2,000円×1/4=3,000万円」です。
よって、正解は[ニ]の3,000(万円)になります。
〔②について〕
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年のいずれか早い日に時効によって消滅します。
よって、正解は[リ]の1(年)になります。
〔③について〕
配偶者の税額軽減では、配偶者に係る課税価格のうち配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のどちらか多い額までは相続税はかかりません。どちらか多いほうまでなので、配偶者の法定相続分相当額が1億6,000万円を超えているときは、その額までは非課税となります。
よって、正解は[ル]の多いになります。
〔④について〕
小規模宅地等の評価減の特例における特定居住用宅地等に該当すれば、330㎡までを限度面積として評価額の80%相当額が減額されます。自宅敷地は350㎡であり、そのうち330㎡の部分が80%減額の対象になるので、相続税の課税価格に算入すべき価額は以下のように計算します。
減額分 7,000万円×330㎡350㎡×80%=5,280万円
課税価格 7,000万円-5,280万円=1,720万円
よって、正解は[ロ]の1,720(万円)になります。
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