FP2級 2024年1月 実技(金財:生保)問10

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 「住宅ローンを利用して新築住宅を取得等し、2024年中に居住した場合、所定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後、最大で()年間、本控除の適用を受けることができます。控除額の計算上、住宅ローンの年末残高には、限度額が設けられています。Aさんのように認定長期優良住宅に該当する新築住宅を取得し、2024年中に居住した場合の年末残高の限度額は()万円です。
 Aさんの場合、住宅ローンの年末残高は()万円よりも少ないため、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じて得た金額を、所得税額から控除することができます。
 また、仮に、当該控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の()%相当額または97,500円のいずれか少ないほうの額を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除することができます」
  1. イ.5
  2. ロ.10
  3. ハ.13
  4. ニ.15
  5. ホ.20
  6. ヘ.3,000
  7. ト.4,000
  8. チ.5,000

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

〔①について〕
2025年中に住宅ローンを利用して新築住宅を取得し、同年中にその住宅に入居した場合、所定の要件を満たせば、新築住宅であれば最長で13年間、中古住宅であれば最長10年間にわたり住宅ローン控除の適用を受けることができます。Aさんは新築住宅を取得したので13年が適切です。
よって、正解は[ハ]の13(年間)になります。

〔②について〕
住宅ローン控除では、居住開始した年と取得した住宅ごとに適用対象となる借入金限度額が定められています。認定長期優良住宅の場合、2022年・2023年に入居すると5,000万円、2024年・2025年に入居すると4,500万円が住宅ローン年末残高の限度額になります。本問では2024年入居ですから、対象となる住宅ローンの年末残高は5,000万円が限度です。
よって、正解は[チ]の5,000(万円)になります。
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〔③について〕
住宅ローン控除可能額がその年の所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれなかった額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)を限度に、翌年度分の住民税額から控除されます。
よって、正解は[イ]の5(%)になります。