FP2級 2024年1月 実技(金財:生保)問11
問11
Aさんの2024年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「母Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の額は、58万円です」
- 「Aさんが住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の支払保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります」
- 「Aさんが2024年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要がありますが、2025年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 〇適切。母Dさん(73歳)には70万円の年金収入がありますが、65歳以上の人の公的年金控除額の最低額(110万円)を控除すると合計所得金額は0円となるので、控除対象扶養親族の要件を満たします。70歳以上で同居している父母等は、老人扶養親族(同居老親等)として58万円の控除の対象です。
- ×不適切。団信は生命保険料控除の対象外です。住宅ローン利用者が負担する団体信用生命保険は、金融機関等が保険金受取人となります。受取人の要件(契約者または配偶者その他親族)を満たさないため、生命保険料控除の対象とはなりません。
- 〇適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年は確定申告を行って申請しなければなりません。2年目以降は勤務先に必要な書類を提出することにより年末調整で適用が受けられます。
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