FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問33
問33
所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。- 物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
- 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
広告
正解 1
問題難易度
肢169.1%
肢210.5%
肢312.5%
肢47.9%
肢210.5%
肢312.5%
肢47.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
給与所得などの総合課税とされる所得との損益通算が認められているのは、次の4つの所得の計算上生じた損失に限られます。4つの所得は富士山上(フジサンジョウ)の語呂合わせで覚えましょう。
- 不動産所得(土地等の取得に充てた借入金の利子部分を除く)
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得(土地・建物、上場株式等、生活に通常必要でない資産の譲渡を除く)
- [適切]。事業所得の計算上生じた損失の金額は、給与所得などの総合課税の他の所得と損益通算することができます。
- 不適切。上場株式等に係る譲渡所得は分離課税なので、その損失を給与所得の金額と損益通算することはできません。
- 不適切。不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した借入金の利子の部分については損益通算の対象外です。建物に係る借入金の利子はOKなのでヒッカケに注意しましょう。
- 不適切。雑所得の損失は損益通算できません。他の所得と損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得に限られます。
広告