FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問34
問34
所得税における各種所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。
- 納税者の合計所得金額が500万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。
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正解 3
問題難易度
肢113.6%
肢214.2%
肢363.9%
肢48.3%
肢214.2%
肢363.9%
肢48.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下の人に適用されます。納税者の合計所得金額が500万円を超えている場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。(2024.1-34-3)納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。(2022.9-33-2)納税者は、その年分の合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。(2022.9-33-3)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。(2021.5-33-1)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。(2021.3-35-3)納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。(2021.1-34-1)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。(2019.1-35-1)その年分の合計所得金額が500万円を超える者は、寡婦控除の適用を受けることができない。(2016.9-34-2)配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円超である場合には、適用を受けることができない。(2013.5-35-3)基礎控除は、納税者の合計所得金額が2,000万円である場合には、適用を受けることができない。(2013.5-35-4)
- 適切。配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるには、納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。納税者は、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。(2022.9-33-4)その年分の合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。(2016.9-34-4)合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。(2015.9-35-4)合計所得金額が1,000万円を超えている納税者であっても、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。(2015.5-35-3)納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。(2013.9-35-3)合計所得金額が1,000万円を超える納税者が、控除対象配偶者を有していた場合、配偶者控除の適用を受けることができる。(2013.1-35-4)
- [不適切]。医療費控除は、納税者および家族の所得の多寡にかかわらず適用を受けることができます。
- 適切。寡婦控除・ひとり親控除の適用を受けるには、納税者本人の合計所得金額が500万円以下以下でなければなりません。
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