FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問32

問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。
  2. 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。
  3. 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
  4. 個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。

正解 4

問題難易度
肢111.0%
肢26.0%
肢313.3%
肢469.7%

解説

  1. 適切。個人が、賃貸していた土地・建物を売却した場合、その所得は資産の譲渡によって実現したことになりますから、譲渡所得に該当します。不動産所得ではないので注意しましょう。
    賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。2019.5-32-1
    賃貸していた土地を売却した代金を受け取ったことによる所得は、不動産所得である。2017.9-32-3
    賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。2016.5-32-3
  2. 適切。個人が不動産の貸付けで得た所得は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行っているか否かを問わず、不動産所得に該当します。
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。2023.9-32-1
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。2022.9-31-3
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。2022.1-32-3
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。2020.9-32-2
    貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。2019.5-32-2
    不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。2018.9-32-2
    その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。2016.5-32-4
  3. 適切。借家人が受け取った立退き料は、原則として一時所得に該当します。
    なお、立退料が立ち退くことで消滅する借家権など権利の対価として受け取る性格のものである場合には譲渡所得に、賃借していた家屋で事業を行っており、立ち退くことで発生する収入の減少や経費を補填する性格のものである場合には事業所得となります。
    借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。2022.9-31-4
    借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。2021.9-33-3
  4. [不適切]。個人が株式の配当を受け取った場合、配当所得として課税されます。個人事業主が事業資金で購入した場合でもこれは変わりません。
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2022.1-32-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。2020.9-32-1
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2019.9-33-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当する。2016.5-32-2
したがって不適切な記述は[4]です。