FP2級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問7

問7

建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建てる場合の延べ面積(床面積の合計)の最高限度を計算しなさい。なお、記載のない事項は一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
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正解 

 260(㎡)

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

建物の延べ面積の限度は「敷地面積×容積率」で決定されます。

容積率は、前面道路幅員による制限があり、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、容積率には、次の2つのうち低いほうが適用されます。なお、複数の道路に面している土地の場合は最も幅が広い道路が前面道路となるので、本問の場合、5mと4mを比較して広い方の5m道路を前面道路として計算します。
  • 都市計画の指定容積率
  • 前面道路の幅×法定乗数
本問の対象地は、指定容積率が300%、前面道路の幅×法定乗数が「5m×0.4=2.0=200%」なので、容積率は2つを比べて小さい200%となります。敷地面積が130㎡なので、延べ面積(床面積の合計)の最高限度は、

 130㎡×200%=260㎡

したがって260㎡が正解です。