FP2級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問8
問8
増田さんは、土地の有効活用をするに当たり、FPの松尾さんに、借地借家法に定める普通借地権について質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ番号を何度選んでもよいこととする。また、「普通借地権」とは、借地借家法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権をいうものとする。- 増田さん
- 「普通借地権の設定契約について教えてください。」
- 松尾さん
- 「普通借地権の設定契約で、期間の定めがない場合の存続期間は(ア)です。契約でこれより長い期間を定めることは(イ)。」
- 増田さん
- 「契約の更新について教えてください。地主から契約の更新を拒絶するに当たって、正当事由は必要でしょうか。」
- 松尾さん
- 「正当事由は(ウ)です。また、借地権設定後に最初の更新をする場合、その期間は原則として、更新の日から(エ)です。」
- 1.10年
- 2.20年
- 3.30年
- 4.50年
- 5.できます
- 6.できません
- 7.必要
- 8.不要
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
3 | 5 | 7 | 2 |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
〔(ア)について〕
普通借地権の当初の存続期間は30年以上とされています。30年以上の期間を定めたときはその期間での契約となり、期間を定めなかったり30年未満の契約を定めたりしたときは期間30年となります。
よって、正解は[3]の30年になります。
〔(イ)について〕
30年以上の期間を定めたときは、その期間で契約することができます。
よって、正解は[5]のできますになります。
〔(ウ)について〕
普通借地権の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在していれば、借地人は借地契約の更新を請求することができます。地主は正当事由がない限り、借地人からの更新請求を拒絶することはできません。
よって、正解は[7]の必要になります。
〔(エ)について〕
借地権設定後の更新期間は、最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上です。ただし、地主と借地人の合意があればこれより長く設定することも可能です。
よって、正解は[2]の20年になります。
普通借地権の当初の存続期間は30年以上とされています。30年以上の期間を定めたときはその期間での契約となり、期間を定めなかったり30年未満の契約を定めたりしたときは期間30年となります。
よって、正解は[3]の30年になります。
〔(イ)について〕
30年以上の期間を定めたときは、その期間で契約することができます。
よって、正解は[5]のできますになります。
〔(ウ)について〕
普通借地権の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在していれば、借地人は借地契約の更新を請求することができます。地主は正当事由がない限り、借地人からの更新請求を拒絶することはできません。
よって、正解は[7]の必要になります。
〔(エ)について〕
借地権設定後の更新期間は、最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上です。ただし、地主と借地人の合意があればこれより長く設定することも可能です。
よって、正解は[2]の20年になります。
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