FP2級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
伊丹さん(66歳)の2023年分の収入および経費は以下のとおりである。伊丹さんの2023年分の所得税における総所得金額を計算しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。- 伊丹さんは、駐車場経営を始めた2020年から青色申告者となっており、帳簿書類の備え付け等により、10万円の青色申告特別控除の適用を受けるための要件は満たしている。なお、この駐車場経営は、事業的規模に該当しない。
万円 |
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正解
90(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
各所得を求め、その合計金額が総所得金額となります。
〔老齢基礎年金〕
老齢基礎年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出されます。伊丹さんは66歳で収入金額は75万円なので、控除額は速算表より110万円とわかります。
雑所得=75万円-110万円=▲35万円 → 0円
〔遺族厚生年金〕
遺族年金および障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得に分類されるため総所得金額に算入しません。
〔駐車場収入〕
不動産所得となり、その所得金額は「総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)」で算出します。駐車場収入が120万円、必要経費が20万円のため、
不動産所得=120万円-20万円=100万円
さらに青色申告者で事業的規模ではない不動産所得を得ている場合、青色申告特別控除10万円の適用を受けられるため、不動産所得は「100万円-10万円=90万円」となります。
求める総所得金額は、
0円+0円+90万円=90万円
よって、正解は90万円になります。
〔老齢基礎年金〕
老齢基礎年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出されます。伊丹さんは66歳で収入金額は75万円なので、控除額は速算表より110万円とわかります。
雑所得=75万円-110万円=▲35万円 → 0円
〔遺族厚生年金〕
遺族年金および障害年金は、その性質や社会政策上の観点から非課税所得に分類されるため総所得金額に算入しません。
〔駐車場収入〕
不動産所得となり、その所得金額は「総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)」で算出します。駐車場収入が120万円、必要経費が20万円のため、
不動産所得=120万円-20万円=100万円
さらに青色申告者で事業的規模ではない不動産所得を得ている場合、青色申告特別控除10万円の適用を受けられるため、不動産所得は「100万円-10万円=90万円」となります。
求める総所得金額は、
0円+0円+90万円=90万円
よって、正解は90万円になります。
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