FP2級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問17
問17
会社員の北村さんの2023年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、北村さんが2023年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。- 不動産所得▲150万円が控除できる。
- 不動産所得▲90万円が控除できる。
- 不動産所得▲150万円と雑所得▲7万円が控除できる。
- 不動産所得▲90万円と譲渡所得▲50万円が控除できる。
広告
正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔不動産所得〕
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。損失▲150万円から土地の取得に要した借入金の利子60万円を控除すると損益通算できる損失は「150万円-60万円=90万円」となります。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。
〔雑所得〕
損益通算をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失のみに限られます。雑所得は、そもそも損益通算の対象ではありません。
以上より、事業所得と損益通算できる金額は「不動産所得の▲90万円のみ」となります。したがって正解は[2]です。
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。損失▲150万円から土地の取得に要した借入金の利子60万円を控除すると損益通算できる損失は「150万円-60万円=90万円」となります。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。
〔雑所得〕
損益通算をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失のみに限られます。雑所得は、そもそも損益通算の対象ではありません。
以上より、事業所得と損益通算できる金額は「不動産所得の▲90万円のみ」となります。したがって正解は[2]です。
広告