FP2級 2024年5月 実技(FP協会:資産設計)問18
問18
個人住民税(所得割)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。
- 2023年以前から居住しているY市から2023年7月にZ市に転居した場合でも、2023年度分の個人住民税の納付先は引き続きY市である。
- 所得税の確定申告書を提出した者は、住民税についても申告書を提出したものとみなされる。
- 給与所得者に係る個人住民税については、原則として6月から翌年5月までの12回に分割されて毎月の給与から徴収される。
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:8.個人住民税
解説
- [不適切]。前々年ではありません。個人住民税の所得割額は、前年中の収入金額に対し算出した所得金額をもとに所得控除を行い、10%の税率を乗じた金額から税額控除を行い算出されます。例えば2024年分の住民税は、2023年の所得税の所得金額をベースに計算されます。
- 適切。個人住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市区町村に対して納付します。年の途中で引っ越した場合でも納期先は変わりません。本肢では2023年1月1日時点で住所があるのはY市のため、Y市が納付先になります。
- 適切。所得税の確定申告を行えば住民税についても申告をしたものとみなされるため、別途、住民税の申告を行う必要はありません。
- 適切。給与所得者の場合、個人住民税は特別徴収という方法で徴収されます。これは、1年間の税額を6月から翌年の5月までの12回に分割し、毎月の給与から自動的に徴収する仕組みです。その他の人は、納税通知書により年4回に分けて納付します(普通徴収)。
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