FP2級 2024年5月 実技(金財:個人)問3
問3
Mさんは、Aさんに対して、社会保険の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「AさんがX社の継続雇用制度を利用して、60歳以後も引き続きX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の(①)%未満となる場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金の額の低下率に応じて一定の方法により算定されます」
- 「Aさんが65歳でX社を退職して再就職をしない場合、原則として、退職日の翌日から(②)日以内に所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で(③)年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。なお、Aさんが任意継続被保険者として加入した場合の保険料は、Aさんが全額を負担することになります」
- イ.1
- ロ.2
- ハ.3
- ニ.5
- ホ.20
- ヘ.30
- ト.40
- チ.75
- リ.80
- ヌ.85
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
チ | ホ | ロ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者に対して支払われた各月の賃金の額が、原則60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続けていることが支給要件となっています。
よって、正解は[チ]の75(%)になります。
〔②について〕
健康保険の被保険者であった期間が継続して2カ月以上ある人は、任意継続被保険者になることができます。任意継続被保険者になるには、被保険者でなくなった日(退職した日の翌日)から20日以内に、それまで加入していた健康保険の保険者に対して申請手続きをする必要があります。
よって、正解は[ホ]の20(日)になります。
〔③について〕
任意継続被保険者になるための手続きをすれば、退職後から最長で2年間にわたり健康保険の被保険者となることができます。
よって、正解は[ロ]の2(年間)になります。
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者に対して支払われた各月の賃金の額が、原則60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続けていることが支給要件となっています。
よって、正解は[チ]の75(%)になります。
〔②について〕
健康保険の被保険者であった期間が継続して2カ月以上ある人は、任意継続被保険者になることができます。任意継続被保険者になるには、被保険者でなくなった日(退職した日の翌日)から20日以内に、それまで加入していた健康保険の保険者に対して申請手続きをする必要があります。
よって、正解は[ホ]の20(日)になります。
〔③について〕
任意継続被保険者になるための手続きをすれば、退職後から最長で2年間にわたり健康保険の被保険者となることができます。
よって、正解は[ロ]の2(年間)になります。
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