FP2級 2024年5月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

孫EさんがAさんから「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)の適用を受けて教育資金の贈与を受けた場合に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「孫Eさんが本制度の適用を受けて取得した教育資金は、1,500万円を限度に贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります」
  2. 「Aさんが教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、Aさんの相続に係る相続税の課税価格の合計額が1億円を超えるときは、孫Eさんは、その年齢にかかわらず、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を相続により取得したものとみなされます」
  3. 「受贈者である孫Eさんが23歳に達すると、教育資金管理契約は終了します。その場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、孫Eさんが23歳に達した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

  1. 〇適切。本特例は、直系尊属から受けた教育資金の贈与について受贈者1人につき1,500万円を限度に贈与税が非課税となるものです。ただし、学習塾、習い事および通学定期代など学校等以外のものに支払われる金銭については500万円までです。
  2. ×不適切。1億円ではありません。教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合でも、受贈者が23歳未満である、学校に在学している等の一定の場合には、管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額)を相続税の課税価格に含める必要はないのが原則です。ただし、2023年1月以降に教育資金口座が設定されたものについては、その贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満等である場合であっても、管理残額を相続によって取得したとみなすこととされました。
  3. ×不適切。23歳ではありません。本制度は原則として受贈者が30歳に達したときに契約終了となります。本制度の適用を受けたのに使わなかった残額は、その年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。なお、このときの贈与税の計算には特例税率ではなく、一般税率を使用します。