FP2級 2024年5月 実技(金財:生保)問11
問11
Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが受け取った確定拠出年金の老齢給付金の年金額は、雑所得として総合課税の対象となりますが、公的年金等控除額が控除されるため、雑所得の金額は算出されません」
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」
- 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です」
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
〇 | × | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 〇適切。確定拠出年金の老齢給付金を年金形式で受け取る場合、受け取った年金額から公的年金等控除額を引くことができます。Aさん(61歳)についての公的年金等控除額は最低でも60万円なので、公的年金等に係る雑所得は0円となります。
- ×不適切。10年ではありません。一時払変額個人年金保険(確定年金)の保険差益が源泉分離課税の対象となるのは、契約から5年以内に解約した場合です。Aさんの解約は契約から7年後なので、解約返戻金は一時所得として総合課税の対象となります。
- 〇適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下であること、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることなどが条件となります。
合計所得金額が48万円以下という条件は、給与所得控除額の最低額55万円を考慮すると、その年の給与収入が103万円以下であれば該当します。妻Bさんの給与収入は100万円なので控除対象配偶者となります。納税者の合計所得金額が900万円以下であり、配偶者が70歳未満である場合、配偶者控除の額は38万円です。
広告